不義な方法で取った物を返す(1) ――――――――――――――聖書の節(回復訳)―――――――――――― レビ6:4 この人が罪を犯して罪に定められたときは、そのかすめた品や、強迫 してゆすりとった物、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、(5節)あるい は、それについて偽って誓った物全部を返さなければならない。元の物を償い、 またこれに五分の一を加えなければならない。彼は罪過のためのいけにえの日に、 その元の所有者に、これを返さなければならない。(新改訳) ―――――――――――――――務めの言葉――――――――――――――― (全2編のうちの第1編) わたしたちは神の御前で義しい行ないと、とがめのない良心を保持することを学 ばなければなりません。この「返す」(上記の4節と5節によって示されている)と いう一句はどれほど重要であることでしょう。違犯のためのささげ物には、神の 御前で「なだめる」面と、取った人に対して「返す」面との、二つの面がありま す。神の御前で「なだめられた」から十分であると思ってはなりません。取った 人に対して「返す」ことがなければ、何かが欠けています。 レビ記第5章での違犯のためのささげ物は、物について人に損失を被らせたのでは ない罪を解決するためのものですから、その場合にはもちろん、何も返す必要は ありません。しかし、レビ記第6章で述べられている罪は、物について人に損をさ せるものですから、返さなければなりません。ささげ物をささげて「なだめる」 だけでは不十分であり、取った物を「返す」ことがなければなりません。ですか ら、4節は「この人が罪を犯して罪に定められたときは、そのかすめた品……を返 さなければならない」と言うのです。すべて罪深い手段で取ったものは、必ず返 さなければなりません。そのかすめた品や、強迫してゆすりとった物、自分に託 された預かり物、見つけた落とし物、あるいはそれについて偽って誓った物全部 を、返さなければなりません。 (明日に続く) ――――――――――――――――祈り――――――――――――――――― 主イエスよ、義しい行ないと、とがめのない良心を保持することを心がけるよう、 わたしを助けてください。たとえ知らずに取っていたとしても、もし何か取った 物があるなら、また他の人に属している物を見つけたなら、主よ、わたしにそれ を返すように思い起こさせてください。アーメン。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 新約聖書の節は、回復訳新約聖書(1996年版)から引用されており、務めの言葉は、 ウオッチマン・ニー全集第49巻「初信者を成就するメッセージ(三)」(1999年版) のメッセージ第22編から引用されています。いずれも日本福音書房から出版され ています。